山梨西部広域環境組合
山梨西部広域環境組合

事業認可を受けたことで発生する効果や制限について

令和7年7月7日に山梨県知事より事業認可を受けました「笛吹川都市計画ごみ処理施設 山梨西部広域ごみ処理施設」ですが、都市計画の事業認可を受けたことにより、同日で土地収用法による事業認定の告示があったとみなされます。事業地内ではそれに伴い都市計画法及び土地収用法に基づく様々な効果や制限が発生しますので、以下のとおりお知らせいたします。

 

建築等の制限(都市計画法第65条)

事業認可を受けた事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、許可が必要となります。

 

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
土地の事業認可を受けました山梨西部広域環境組合におきまして、令和7年7月14日より事業認可を受けた公告を行っております。公告をした日の翌日から起算して10日経過した後に、事業地内の土地建物等を当組合以外の者に有償で譲り渡そうとする場合には、その金額や相手方等について山梨西部広域環境組合に届出を行うことが必要になります。
 
土地収用法第28条の2に基づく周知措置について
土地所有者及び関係人が受けることができる補償について
土地所有者は土地に対する補償金を、土地に関する所有権以外の権利をもっている者はこれらの権利に対する補償金を、建物等の所有者、借家人などは移転に必要な補償金をそれぞれ受け取ることができます。
 
関係人の範囲の制限について
事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。
 
損失補償の制限について
事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ承認を得なければこれに関する損失の補償は受けられません。
 
裁決申請の請求について
裁決申請は、起業者(山梨西部広域環境組合)が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者(山梨西部広域環境組合)に対し請求することができます。
 
補償金の支払い請求について
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者(山梨西部広域環境組合)に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。
 
明渡裁決の申立てについて
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人の方が早期に移転を希望されるときなどは、直接山梨県収用委員会あてにすることができます。
 
パンフレットの配布について
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「山梨西部広域ごみ処理施設補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は山梨西部広域環境組合建設課にて配布いたします。

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